
【介護】
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります。
【障害福祉】
居宅介護・・・障害支援区分1以上、または障害支援区分の認定調査項目のうち一つ以上に認定されている方
重度訪問介護・・・障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた方)であって、次のいずれかに該当する方
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
生活介護・・・地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方として次に掲げる方
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である方
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である方
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する方で、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い方、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた方
詳しくはお近くの障害者基幹相談支援センターにお尋ねください。

▼介護認定を受けていない方
| 1 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。 |
|---|---|
| 2 | ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。 |
| 3 | 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。 |
| 4 | ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 |
| 5 | 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。 |
▼介護認定を受けられていてご利用してない方
| 1 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。 |
|---|---|
| 2 | ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。 |
| 3 | ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。 |
| 4 | 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。 |
※他事業所で、サービスを受けられている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。